取引関連データ

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価格調整表 : 米国産大豆

現物先物取引では、最終決済日(納会日)までに差金決済で取引を終了しない場合は、現物を受渡しすることにより取引を終了させます。

上場商品ごとに価格調整表で定められた要件を満たした現物が受渡しされます。

ここでは本所で定めた上場商品の価格調整表をご覧いただけます。

農産物(米国産大豆)現物先物取引価格調整表

※ 2024年12月限以降適用

令和5年11月10日制定
株式会社堂島取引所
1,000kgにつき
格差
標準品 アメリカ合衆国産黄大豆であって、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.2として輸出され、アメリカ合衆国産黄大豆未選品としての一般流通品以上の品位を有し、水分が14%以下のもの

アメリカ合衆国又はカナダを2024年10月1日~2025年9月30日の間に出港したもの
供用品 アメリカ合衆国産黄大豆であって、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.1として輸出され、アメリカ合衆国産黄大豆未選品としての一般流通品以上の品位を有し、 水分が14%以下のもの

アメリカ合衆国又はカナダを2024年10月1日~2025年9月30日の間に出港したもの
同格
アメリカ合衆国産黄大豆であって、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.2として輸出され、アメリカ合衆国産黄大豆未選品としての一般流通品以上の品位を有し、 水分が14%以下のもの

アメリカ合衆国又はカナダを2023年10月1日~2024年9月30日の間に出港したもの
同格
アメリカ合衆国産黄大豆であって、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.1として輸出され、アメリカ合衆国産黄大豆未選品としての一般流通品以上の品位を有し、 水分が14%以下のもの

アメリカ合衆国又はカナダを2023年10月1日~2024年9月30日の間に出港したもの
同格

留意事項

  1. 渡方として大豆の受渡しを行うことができる場合は、適格請求書発行事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)
    第2条第1項第7号の2に規定する適格請求書発行事業者をいう。)が当該受渡しを事業として行う場合に限る。
  2. 供用期間は、2025年10月限までとする。
  3. 供用期限は、入港日の属する月を含む8ヶ月以内のものとする。
  4. 受渡供用品の条件
    1. 通関を済ませ、かつ、植物防疫法並びに食品衛生法に抵触しないもの
    2. 本所の認定した取引参加者が指定倉荷証券上の寄託者となるもの
    3. サイロに保管されたもの
    4. 出港地がカナダであるものについては、アメリカ合衆国産である旨の 原産地証明書の添付があるもの
    5. 食品表示法(平成25年法律第70号)に規定する食品に該当するもの
  5. 植物防疫所の指示による菌核除去の作業のみを行ったものは、未選品として受渡しに 供用することができる。
  6. 次の各号の一に該当するものは、受渡しに供用することができない。
    1. 黄色種以外の特殊大豆
    2. 倉荷証券に本船名、入港年月日を単独で記載できないもの
    3. 陸揚港の異なるもの及び陸揚港不明のもの
    4. 過去に2回以上出庫歴のあるもの
      (ただし、倉庫会社の都合により同一倉所内でサイロ替えしたものは除く。)

※ 2023年12月限以降適用

令和4年11月7日制定
株式会社堂島取引所
1,000kgにつき
格差
標準品 アメリカ合衆国産黄大豆であって、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.2として輸出され、アメリカ合衆国産黄大豆未選品としての一般流通品以上の品位を有し、水分が14%以下のもの

アメリカ合衆国又はカナダを2023年10月1日~2024年9月30日の間に出港したもの
供用品 アメリカ合衆国産黄大豆であって、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.1として輸出され、アメリカ合衆国産黄大豆未選品としての一般流通品以上の品位を有し、 水分が14%以下のもの

アメリカ合衆国又はカナダを2023年10月1日~2024年9月30日の間に出港したもの
同格
アメリカ合衆国産黄大豆であって、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.2として輸出され、アメリカ合衆国産黄大豆未選品としての一般流通品以上の品位を有し、 水分が14%以下のもの

アメリカ合衆国又はカナダを2022年10月1日~2023年9月30日の間に出港したもの
同格
アメリカ合衆国産黄大豆であって、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.1として輸出され、アメリカ合衆国産黄大豆未選品としての一般流通品以上の品位を有し、 水分が14%以下のもの

アメリカ合衆国又はカナダを2022年10月1日~2023年9月30日の間に出港したもの
同格

留意事項

  1. 渡方として大豆の受渡しを行うことができる場合は、適格請求書発行事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)
    第2条第1項第7号の2に規定する適格請求書発行事業者をいう。)が当該受渡しを事業として行う場合に限る。
  2. 供用期間は、2024年10月限までとする。
  3. 供用期限は、入港日の属する月を含む8ヶ月以内のものとする。
  4. 受渡供用品の条件
    1. 通関を済ませ、かつ、植物防疫法並びに食品衛生法に抵触しないもの
    2. 本所の認定した取引参加者が指定倉荷証券上の寄託者となるもの
    3. サイロに保管されたもの
    4. 出港地がカナダであるものについては、アメリカ合衆国産である旨の 原産地証明書の添付があるもの
    5. 食品表示法(平成25年法律第70号)に規定する食品に該当するもの
  5. 植物防疫所の指示による菌核除去の作業のみを行ったものは、未選品として受渡しに 供用することができる。
  6. 次の各号の一に該当するものは、受渡しに供用することができない。
    1. 黄色種以外の特殊大豆
    2. 倉荷証券に本船名、入港年月日を単独で記載できないもの
    3. 陸揚港の異なるもの及び陸揚港不明のもの
    4. 過去に2回以上出庫歴のあるもの
      (ただし、倉庫会社の都合により同一倉所内でサイロ替えしたものは除く。)