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  • 委託者資産保全制度について

 商品先物取引業者は、商品市場における取引のために委託者から預かる取引証拠金等は、確実に保全される必要があります。万一商品先物取引業者が破綻等になれば、その被害額は莫大で委託者の証拠金や差益金の返還ができない場合もないとはいえません。こうした不測の事態に備え、商品先物取引法に基づき、取引証拠金制度、分離保管制度、委託者保護基金制度を設けて、委託者資産の保全を図っています。


●取引証拠金制度

 取引証拠金制度では、取引の担保として預託する証拠金は、原則として委託者が直接、(株)日本商品清算機構(以下「清算機構」といいます。)に預託することが義務づけられています。商品先物取引業者は、委託者の代理人として、預った取引証拠金をそのまま清算機構に預託する(直接預託)か、委託者から同意書を得て預った委託証拠金について、それ以上の額を取引証拠金として預託する(差換預託)必要があります。委託者は、通常、代理人である商品先物取引業者を通じ預託した証拠金の返還請求をしますが、商品先物取引業者が破綻するなど、その商品先物取引業者から返還を受けることができない場合は、直接清算機構に対して返還請求することとなります。


●分離保管制度

 委託者債権を保全するため、商品先物取引業者は、保全対象財産(商品先物取引業者が委託者から預かった取引証拠金及び委託証拠金に委託者の委託取引により発生した損益等を加減算した額から清算機構に取引証拠金として預託され委託者が返還請求権を有する額を控除した額)について、信託、日本商品委託者保護基金(以下「保護基金」といいます。)への預託、銀行等の支払保証、保護基金の代位弁済制度のいずれか又はその組合せにより保全措置を講じ、自らの財産と分離して保管することが義務付けられています。したがって、商品先物取引業者が、破綻した場合でも、委託者債権の支払にあてられるべき原資を確保することができるのです。
 委託者は、通常、代理人である商品取引員を通じ預託した証拠金の返還請求をしますが、商品取引員が破綻するなど、その商品取引員から弁済を受けることができない場合は、直接清算機構に対して返還請求することができます。


●委託者保護基金制度



 委託者保護基金制度は、商品先物取引業者が破綻等により、清算機構に預託してある取引証拠金の払い渡し及び分離保管契約に基づく弁済額をもってしても弁済しきれない場合に、一般委託者1人当たり1,000万円を限度(ペイオフ制度)に保護基金が当該基金の会員が納付した資金等により造成された委託者保護資金を弁済原資として弁済を行う制度です。取引証拠金制度と分離保管制度を補完するために設けられた制度です。

*詳しくは、商品先物取引業者、清算機構、保護基金にお問い合せ下さい。