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現物先物取引では、最終決済日(納会日)までに差金決算で取引を終了しない場合は、現物を受渡しすることにより取引を終了させます。
上場商品ごとに価格調整表で定められた要件を満たした現物が受渡しされます。
ここでは本所で定めた上場商品の価格調整表をご覧いただけます。
■農産物(小豆)現物先物取引価格調整表
※令和4年11月限以降適用
令和4年4月27日制定 | 株式会社堂島取引所 |
正味30kgにつき |
標準品 | |||||||
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令和4年産北海道十勝産 検査規格一般小豆(普通小豆) 2 等合格品(正味30kg紙袋入) | |||||||
包装 | 産地・品種銘柄 および規格 | 格差 | |||||
令和4年産 | 令和3年産 | ||||||
1 等 | 2 等 | 1 等 | 2 等 | 供用期限 | |||
正味30kg 紙袋入 | 北海道十勝産 普通小豆 | 検査規格 一般小豆 | 同格 | 標準品 | 格下 700円 | 令和5年
3月限まで |
|
北海道北見産 普通小豆 | 同格 | 同格 | 格下 700円 | ||||
正味60kg 麻袋入 | 中華人民共和国産 赤小豆 (中華人民共和国の港から積出されたもの。 ただし上海を含む長江より北の港のものとする。) |
2022年産 | 2021年産 | ||||
天津赤小豆 | 格下 9,000円 | 格下 10,000円 | 令和4年 12月限まで |
||||
宝清赤小豆 | |||||||
延辺赤小豆 | |||||||
東北赤小豆 | 格下 10,000円 | 格下 11,000円 |
:::留意事項::: | |
---|---|
1.適用期限は、本表に特に定めのあるもののほか令和5年10月限までとする。 | |
2.令和5年産の北海道十勝産普通小豆及び北海道北見産普通小豆は令和5年10月限より、令和4年産の格差と同格で供用できる。 | |
3.1受渡単位は、産地・品種銘柄・等級ごとに正味30kg紙袋入のものにあっては40袋、 正味60kg麻袋入のものにあっては20袋とする。 | |
4.本所の受渡しに供用するものは、次の条件を満たしたものに限る。 | |
(1) | 国内産小豆にあっては、北海道産普通小豆であって、農産物検査法に基づく検査に合格したもの |
(2) | 中華人民共和国産赤小豆にあっては、本所の指定する機関の結付した票箋であるもの |
(3) | 食品表示法(平成25年法律第70号)に規定する食品に該当するもの |
5.次の各号の一に該当するものは受渡しに供用することができない。 | |
(1) | 赤小豆以外の特殊小豆 |
(2) | 1受渡単位に異種類の包装の混入するもの及び1袋の容量を異にするものを混入するもの |
(3) | 外国産赤小豆のみがいたもの |
(4) | 外国産赤小豆皆掛60kgのもの |
6.北海道の指定倉庫において受渡しを行う場合は、貨物運送運賃として倉荷証券1枚につき、20,000円を渡方から徴収して受方に交付する。 |
※令和3年11月限以降適用
令和3年4月28日制定 | 株式会社大阪堂島商品取引所 |
正味30kgにつき |
標準品 | |||||||
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令和3年産北海道十勝産 検査規格一般小豆(普通小豆) 2 等合格品(正味30kg紙袋入) | |||||||
包装 | 産地・品種銘柄 および規格 | 格差 | |||||
令和3年産 | 令和2年産 | ||||||
1 等 | 2 等 | 1 等 | 2 等 | 供用期限 | |||
正味30kg 紙袋入 | 北海道十勝産 普通小豆 | 検査規格 一般小豆 | 同格 | 標準品 | 格下 700円 | 令和4年
3月限まで |
|
北海道北見産 普通小豆 | 同格 | 同格 | 格下 700円 | ||||
正味60kg 麻袋入 | 中華人民共和国産 赤小豆 (中華人民共和国の港から積出されたもの。 ただし上海を含む長江より北の港のものとする。) |
2021年産 | 2020年産 | ||||
天津赤小豆 | 格下 9,000円 | 格下 10,000円 | 令和3年 12月限まで |
||||
宝清赤小豆 | |||||||
延辺赤小豆 | |||||||
東北赤小豆 | 格下 10,000円 | 格下 11,000円 |
:::留意事項::: | |
---|---|
1.適用期限は、本表に特に定めのあるもののほか令和4年10月限までとする。 | |
2.令和4年産の北海道十勝産普通小豆及び北海道北見産普通小豆は令和4年10月限より、令和3年産の格差と同格で供用できる。 | |
3.1受渡単位は、産地・品種銘柄・等級ごとに正味30kg紙袋入のものにあっては40袋、 正味60kg麻袋入のものにあっては20袋とする。 | |
4.本所の受渡しに供用するものは、次の条件を満たしたものに限る。 | |
(1) | 国内産小豆にあっては、北海道産普通小豆であって、農産物検査法に基づく検査に合格したもの |
(2) | 中華人民共和国産赤小豆にあっては、本所の指定する機関の結付した票箋であるもの |
(3) | 食品表示法(平成25年法律第70号)に規定する食品に該当するもの |
5.次の各号の一に該当するものは受渡しに供用することができない。 | |
(1) | 赤小豆以外の特殊小豆 |
(2) | 1受渡単位に異種類の包装の混入するもの及び1袋の容量を異にするものを混入するもの |
(3) | 外国産赤小豆のみがいたもの |
(4) | 外国産赤小豆皆掛60kgのもの |
6.北海道の指定倉庫において受渡しを行う場合は、貨物運送運賃として倉荷証券1枚につき、20,000円を渡方から徴収して受方に交付する。 |