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  • EFP取引の対象と申し出の流れ

■対象とする現物取引における商品

内 容
米穀米穀(用途限定米穀及び食用不適格米穀を除く。)及び米穀の加工品
農産物とうもろこし
大豆

■EFP取引で実現される商品

内 容
米穀
  • 受渡供用品以外の受渡し・・・供用期限、受渡単位、指定産地、指定品種銘柄、指定等級、指定包装にとらわれない受渡し(例:青森県産あきたこまち)
  • 本所が指定する受渡日以外での受渡し・・・受渡日にとらわれない受渡し
  • 本所が指定する受渡場所以外での受渡し・・・指定倉庫にとらわれない受渡し
農産物
  • 受渡供用品以外の受渡し・・・供用期限、受渡単位、指定産地、指定品種、指定等級、指定出港期限にとらわれない受渡し
  • 本所が指定する受渡日以外での受渡し・・・受渡日にとらわれない受渡し
  • 本所が指定する受渡場所以外での受渡し・・・指定倉庫にとらわれない受渡し

■EFP取引の申し出を行うことのできる者

  • EFP取引の対象となる現物商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行っている者である本所の会員
  • EFP取引の対象となる現物商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行っている者からのEFP取引の委託を受け、これを執行する受託会員

■EFP取引申し出の流れ

  • 委託者はEFP取引による取引の委託を受託会員に指示する。
  • 委託者は受託会員が定める日時までに「本所が別に定める書類」を受託会員に提出する。
    「本所が別に定める書類」とは、
    ・売買契約書の写し(現物) 契約日、契約相手先、受渡日、受渡場所、商品名、数量、価格及びEFP取引を行うことに合意する旨等が記載されたもの

    ・EFP取引に関する合意書

    上記売買契約書の写しにEFP取引を行うことに合意する旨の記載がない場合に提出
  • 受託会員は本所が定める申出時間までに「本所が定める申出書」と上記「本所が別に定める書類」を提出する。
    申出時間・・・午前9時から午後4時まで
    「本所が定める申出書」とは、
    EFP取引申出書 EFP取引を執行する受託会員名及び代表者名とその印、契約日、契約者名、受渡日、商品名、数量、価格等が記載されたもの
    「EFP取引 申出書」をダウンロード
  • 本所が「3」の申出について支障がないと認めた場合、承認をもって 当該EFP取引は成立する。
  • 成立したEFP取引について、遅滞なく当該受託会員に通知するとともに本所に掲示する。