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- EFP取引の対象と申し出の流れ
■対象とする現物取引における商品
内 容 | |
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米穀 | 米穀(用途限定米穀及び食用不適格米穀を除く。)及び米穀の加工品 |
農産物 | とうもろこし 大豆 |
■EFP取引で実現される商品
内 容 | |
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米穀 |
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農産物 |
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■EFP取引の申し出を行うことのできる者
- EFP取引の対象となる現物商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行っている者である本所の会員
- EFP取引の対象となる現物商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行っている者からのEFP取引の委託を受け、これを執行する受託会員
■EFP取引申し出の流れ
- 委託者はEFP取引による取引の委託を受託会員に指示する。
- 委託者は受託会員が定める日時までに「本所が別に定める書類」を受託会員に提出する。
「本所が別に定める書類」とは、・売買契約書の写し(現物) 契約日、契約相手先、受渡日、受渡場所、商品名、数量、価格及びEFP取引を行うことに合意する旨等が記載されたもの
・EFP取引に関する合意書
上記売買契約書の写しにEFP取引を行うことに合意する旨の記載がない場合に提出 - 受託会員は本所が定める申出時間までに「本所が定める申出書」と上記「本所が別に定める書類」を提出する。
申出時間・・・午前9時から午後4時まで
「本所が定める申出書」とは、
EFP取引申出書 EFP取引を執行する受託会員名及び代表者名とその印、契約日、契約者名、受渡日、商品名、数量、価格等が記載されたもの - 本所が「3」の申出について支障がないと認めた場合、承認をもって 当該EFP取引は成立する。
- 成立したEFP取引について、遅滞なく当該受託会員に通知するとともに本所に掲示する。