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岡安商事株式会社に対する処分等について

2022-11-30

本所は、岡安商事株式会社(以下「同社」という。)に対して、本日付けで業務規程第137条第1項の規定に基づき以下の処分を課すとともに、同規程第130条第1項の規定に基づき、業務改善報告書の提出を請求しました。

1.処分の内容

  • 過怠金1,000万円の賦課

2.処分の理由

  • 同社は、平成23年1月4日から令和4年2月28日までの間、商品先物取引法第211条第1項に定める純資産額規制比率について、実態と異なる数値を算出して、以下の法令違反を行った。
    1. 商品先物取引法第211条第1項の主務省令で定める場合(純資産額規制比率140%未満)に該当することとなったが、同項に規定する主務大臣への届出を行わなかった。
    2. 商品先物取引法第224条第2項に基づく商品先物取引法施行規則第117条第1項第1号の月次報告書に虚偽の記載をして主務大臣に提出した。

以 上

〔本件にかかるお問い合わせ先〕
 株式会社堂島取引所 自主規制部(06-6531-7931)(代表)